匿名組合とは 商法535条以下に定められている契約。契約の一方の当事者(出資組合員)が、相手方(営業者)のために出資し、その営業から生じる利益を分配することを約する組合。組合に対する利益の配当は法人税の課税対象ではないことから、証券化ではよく利用される。