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『HOPE-LAST〜program of a series〜』とは…なぜ今回で最後なのか…?
“現行の仕組みによる『HOPEシリーズ』が最後の商品である”という意味になります。
今年の9月以降に金融商品取引法(以下、金商法という)※の施行がされる予定となっております。この金商法施行後では、現行の『HOPEシリーズ』を、現在のGFSの販売体制のもとで活動することができなくなります。よって、今後は、商品の仕組みの変更あるいは証券会社との提携等による販売体制の変更などの対応策が必要になります。従いまして、今回の商品、『HOPE-LAST』をもって、従来の『HOPEシリーズ』は、最後の商品となります。 *今後のレジャーホテルファンドについては、金商法施行後も法令に遵守し、継続して組成・販売できるよう取り組んでまいります。 ※ 金融商品取引法とは
金融商品取引法とは、従来の『証券取引法』を抜本的に見直した法律です。
従来、多々存在する金融商品は、株式投資・債券・投資信託などの有価証券については『証券取引法』、また金融先物取引については『金融先物取引法』といったように、個々の金融商品ごとに法律が制定されております。しかし、現在の金融技術の進展などを背景として、従来の法律だけでは規制できない商品も現れはじめ、投資家が不利益を被る問題が発生してまいりました。 こうして、あらゆる投資商品や金融商品を横断的に規制対象として、包括的な投資家保護の仕組みを法律に基づき整備するとともに、「貯蓄から投資」への流れを加速させる狙いのもと、金融商品取引法は制定されました。 昨年の6月7日に参議院本会議において「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)が成立し、6月14日に公布されました。これにより、この法律の公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲の政令で定める日から、施行されることになります(平成19年9月施行予定)。 なぜ、8.4%が可能になったのか…?
先般、ご案内いたしましたとおり(詳しくはこちら)、現在のレジャーホテル市場は、国内外からの投資参入により、物件価格は高騰傾向にあります。そのような背景を踏まえ、今後の『HOPEシリーズ』の投資利回りも現状より下落する可能性について言及いたしました。
しかし、今回の『HOPE-LAST』においては、現在、すでに対象物件の選定が完了したため、従来通りの配当利回り“8.4%”を予定した商品設計といたしました。 当対象物件で運用した場合の利益計画では、十分に8.4%の配当が見込める計画となっております。今後も、さらに優良物件の取得、およびより安価で取得できるよう交渉を継続して行ってまいります。 これが最後の8.4%の理由…
9月の金商法施行(予定)に伴い、新法施行後は、現在の販売体制の変更を行わなければならなりません。これによって、組成・販売・運用コストが増大し、ファンド運用における利益の減少が予想されております。したがって、このような状況になれば、配当へも影響を及ぼし、利回りの下落は避けられない状況になります。
さらに、レジャーホテル市場も活発化をし、物件価格が高騰傾向にあるため、今後は、8.4%より高い利回りを求めることが困難であると予想しております。 ![]() |